1港湾運送業務
港湾運送における以下の5業務は派遣が禁止されています。
・船内荷役
・はしけ運送
・沿岸荷役
・いかだ運送
・船積貨物の鑑定・検量等の業務
派遣ではその日々の仕事量を確認できないと雇用を安定させられないため、派遣社員が不利な立場になるのを防ぐのが禁止の理由です。
2警備業務
警備における以下の業務は派遣が禁止されています。
事務所・住宅・興行場・駐車場・遊園地などにおける、または運搬中の現金に係る盗難などや、雑踏での負傷などの事故の発生を警備し、防止する業務。
警備業務は派遣社員に命に係わることもあり、派遣会社のスタッフの目の届かないところで、労働者の安全確保がされないことが禁止の理由です。
3弁護士・社会保険労務士等の「士業務」
「士業務」における以下の業務は、派遣が禁止されています。
・弁護士
・外国法事務弁護士
・司法書士
・土地家屋調査士の業務
・建築士事務所の管理建築士の業務
弁護士の場合は弁護士法第3条に基づいて、資格所持者本人が業務を委託するという業務のため、業務関連の指揮を受けれません。
☆注 公認会計士や税理士など、一部士業務は禁止されていません。
4建設業務
建設における以下の業務は、派遣が禁止されています。
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの準備の作業に係る業務
仕事量が不安定な業務で、誤った施行がおこなわれた時に重大な責任問題になりかねないからの理由で禁止です。
5病院・診療所における医療関連業務
医療おける以下の業務は、派遣が禁止されています。
・医者
・歯医者
・薬剤士の調剤
・保健士
・助産士
・看護師・準看護師
・栄養士等の業務
病院・診療所などに医療従事者を派遣するのも禁止です。
医療も専門職なうえにチームで働くため、派遣には似合わしくないのが禁止の理由です。
☆注 医療機関派遣の例外があります。
以下の4つの場合は禁止業務に該当しません。
1紹介予定派遣
2病院・診療所等(介護老人保健施設または医療を受ける者の住宅において行われるものを含む)以外の施設(社会福祉施設等)でおこなわれる業務。
3産前産後休業・育児休業・介護休業中の労働者の代替業務。
4就業の場所がへき地・離島の病院など及び地域医療の確保のため都道府県(医療対策協議会)が必要と認めた病院などにおける医師の業務。