HOME > 特定技能登録支援機関<支援内容に関して>
「登録支援機関」とは「特定技能」で活躍する外国人労働者を支援する存在です。
雇用契約締結後、在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明。3時間程度行う。特定技能外国人が十分に理解できる言語により作成しなければならない。
入国時・帰国時に空港の保安検査場までの送迎に同行。送迎に係る車のレンタル料、ガソリン代、人件費等も込み。出国する事前にPCR検査が必要な場合、病院の手配等と同行する。居住から空港までの費用は特定所属機関が負担すること。(義務支援)
外国人が住む賃貸アパート等の連帯保証人になる・住宅を提供する・銀行口座等の開閉設・携帯電話やライフラインの契約等の案内・各種手続きに同行し補助する。ただし、技能実習2号から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等であって、特定技能所属機関(企業)が既に確保している社宅等に居住することを特定技能外国人が希望する場合は除く。
円滑に社会生活を営めるよう日本での交通ルールや生活マナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明を定期的に最新情報で8時間程度行う。
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続きに同行・書類作成の補助。出入国管理局への同行も含む。
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報、日本語検定情報等の提供。
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導を行う。母国語対応。
自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助を行う。
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報の提供を行う。
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3ヶ月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報する。(人件費、交通費等含む) 地方入国管理局へ定期的に報告書類を作成報告。
日本国内に在留している外国人を採用するケース
海外から来日する外国人を採用するケース